プライバシーポリシー
名古屋臨海高速鉄道株式会社が取り扱う個人情報の保護に関する規程。
目的
第1条 | この規程は、個人の権利利益を保護するため、名古屋臨海高速鉄道株式会社(以下「会社」という。)が取り扱う個人情報の適正な取扱いに関する基本的な事項を定めることを目的とする。 |
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定義
第2条 | この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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一般原則
第3条 | 会社は、各事業の遂行に当たって事業者が遵守すべき法令等の規定並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)、個人情報の保護に関する基本指針(平成16年4月2日閣議決定)、個人情報保護法第8条の規定に基づき国の行政機関が定めた指針及び当該会社を業務の対象とする認定個人情報保護団体(個人情報保護法第40条第1項に規定する認定個人情報保護団体をいう。以下同じ。)が作成する指針を遵守するほか、この規程に従い個人情報を適正に取り扱うものとする。 |
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利用目的の特定
第4条 |
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利用目的による期限
第5条 |
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適正な取得
第6条 |
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要注意情報の取扱いの禁止
第7条 |
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取得に際しての利用目的の通知等
第8条 |
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内容の正確性の確保
第9条 | 会社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。 |
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安全管理処置
第10条 | 会社は、その取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 |
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社員の監督等
第11条 |
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委託
第12条 | 会社は、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合は、当該個人情報の保護のため、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 |
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第三者提供の制限
第13条 |
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保有個人データに関する事項の公表等
第14条 |
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開示
第15条 |
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訂正等
第16条 |
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利用停止等
第17条 |
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理由の説明
第18条 | 会社は、第14条第3項、第15条第2項、第16条第2項又は前条第3項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めるものとする。 |
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開示等の求めに応じる手続
第19条 |
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苦情の処理
第20条 | 会社は、会社の個人情報の取扱いに関する苦情を、適切かつ迅速に処理するよう努めるとともに、そのために必要な体制の整備に努めるものとする。 |
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漏えい等が発生した場合の対応
第21条 |
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個人情報の保護に関する規定の作成及び公表
第22条 |
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個人情報保護責任者
第23条 | 会社は、前項第1項に規定する規程の整備、当該規程の適切な施行その他個人情報の保護を図る施策の実施のために、個人情報保護責任者を置くものとする。 |
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委任
第24条 | この規程に定めるもののほか、会社が取り扱う個人情報の保護に関し必要な事項は別に定める。 |
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附則(平成17年4月1日社達第7号)
- この規程は、平成17年4月1日から施行する。
- 個人情報保護規程(平成16年4月1日)は廃止する。
名古屋高速臨海鉄道株式会社